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02/08/2026 7:54 pm
トピックスターター
簿記論70回 A18ページ レンタル固定資産の前受処理について
当社が、売上を前受金に振り替えただけで、
客からもらった消費税の額が変わるわけではないし、
税務署に納付する消費税の額が変わるわけではないのだろうな、 と考え
売上 600,000/前受金 600,000
と思いましたが、
解答は
売上 600,000/前受金 660,000
仮受消費税 60,000 /
でした。
売上を、前受金や前受収益や契約負債に振り替えるときは、
必ず、売上と同時に計上した仮受消費税も消すものなのでしょうか
1件の回答
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03/08/2026 2:49 pm
お疲れ様です。明日が試験ですね。
消費税法の通達まで調べていませんので、「おそらく」という表現になります。申し訳ありません。
資産の貸付に関しては、貸付という行為を行ったタイミング(当期であれば10/1~3/31)で消費税が発生することになります。
したがって、翌期間分に関しては、仮受消費税も発生しないことになります。
ですので、<借方>売上600,000、仮受消費税60,000<貸方>前受金660,000円になります。
よろしくお願いいたします。
