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簿記論70回 A18ページ レンタル固定資産の前受処理について

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簿記論70回 A18ページ レンタル固定資産の前受処理について

当社が、売上を前受金に振り替えただけで、

客からもらった消費税の額が変わるわけではないし、
税務署に納付する消費税の額が変わるわけではないのだろうな、と考え
 
売上 600,000/前受金 600,000
 
と思いましたが、
解答は
 
売上    600,000/前受金 660,000
仮受消費税  60,000 /
 
でした。
 
売上を、前受金や前受収益や契約負債に振り替えるときは、
必ず、売上と同時に計上した仮受消費税も消すものなのでしょうか
 
1件の回答
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お疲れ様です。明日が試験ですね。
消費税法の通達まで調べていませんので、「おそらく」という表現になります。申し訳ありません。
資産の貸付に関しては、貸付という行為を行ったタイミング(当期であれば10/1~3/31)で消費税が発生することになります。
したがって、翌期間分に関しては、仮受消費税も発生しないことになります。
ですので、<借方>売上600,000、仮受消費税60,000<貸方>前受金660,000円になります。
よろしくお願いいたします。

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